「従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定する。(平成31年4月1日現在法令等)」とされています。
まず、旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)であり、且つ旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることという条件があります。
但し、旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合は、その額が参加不参加問わず全員に給与の支給があったものとされます。また、役員だけで行う旅行や取引先に対する接待・供応・慰安等の為の旅行、実質的に私的旅行と認められる旅行、金銭との選択が可能な旅行は認められません。
注意点は上記の条件をすべて満たしていた場合であっても贅沢過ぎると判断された時には否認される可能性はゼロではないということです。その境界線は明確にはされていませんが、万が一にも社員旅行の福利厚生費を否認されないために、4泊5日(海外なら4泊6日)以内で全従業員の過半数が参加し、会社負担となる旅費は一人10万円までに抑えておくのが賢明です。
日頃会社の為に働く従業員の福利厚生費として社員旅行を行うことは、社員のリフレッシュと意識向上につながり、やがては会社の業績に反映されるに違いないでしょう。