関西電力 関電金品受領にみる修正申告 贈り物をもらったら課税される?

板東税理士事務所_ブログ20191003
関西電力幹部が高浜原発の地元有力者から長年にわたって多額の金品を受領していた問題で衝撃を受けたことでしょう。10月2日岩根社長、八木会長が再会見を行いました。そして社内調査報告書を公開しました。

そしてその内容は驚くべき内容でした。

金品を受領していたのは20名で、現金、商品券、金貨、小判、スーツなどの形で約3憶2000万円が贈られていたというのです。その内訳は現金1憶4501万円、米国ドル15万5000ドル、商品券6322万円、金杯8セット、金貨365枚、小判型金貨3枚、金500g、スーツ5着。金品を受け取った20人中12人の公表でした。元助役は「手土産」や「昇進祝い」などとして関電役員との面談や会食の他、関電役員の自宅訪問や郵送などで金品を渡していました。「菓子袋の下に金貨があった」というのです。返却しようとしても元助役は恫喝し、関係悪化を懸念した関電役員は返すに返せなかったようです。

なんとも時代劇の悪代官のようです。

さて、話は数日戻りますが9月27日の岩根社長の最初の会見にて、昨年の国税調査により、当社の役員等が多額の金品を受領していることが確認され、各自が所得税を修正申告し、納付済みであるとの説明がされました。

贈り物をもらったり、接待を受けた場合課税されるの?という疑問が出てきます。

仕事に関係のない友人知人親戚など付き合いの中で受けた贈り物などは社会通念上適切でないと判断され課税されることはないようです。但し社会通念を逸脱する贈り物に対しては贈与税が課税される可能性があります。

では、役員または従業員が自分の勤務先の仕事に関わる取引先などから金銭や贈り物をもらった場合はどうなるのかというと、雑所得として課税されるとされています。(年末調整などを受けている人は20万円以下ならば確定申告は不要※年間給与収入2000万円以下に限る)

今回の関電金品受領問題では一般市民には想像できない多額の金品でしたが、中小企業の会社役員や従業員であっても課税されるケースが出ることを念頭に置くことが必要です。高額な贈り物や接待を受けた時には税理士に相談することをお勧めします。