ふるさと納税で被災者支援 納税分を寄附

板東税理士事務所_ブログ20191004
先月関東に上陸した台風15号の被害は1カ月が経つ今もまだまだ千葉県の各地で爪痕を残しています。

停電や断水の被害は広域に及び、飛来物による住宅被害など台風が過ぎ去った後の住民の生活を脅かすものとなっています。被災者にとって強い支えとなるのが全国からの寄付です。親戚や知人が被災地にいなくても、何かできることはないかという思いとは裏腹に、どこに何をしたらいいのかともどかしく思っている方も多いと思います。また、寄付をしたいけれど日々の生活で精いっぱいで寄付をするのは難しいなど様々な事情で被災者支援を行えないのが現実ではないでしょうか。

そういう方には是非「ふるさと納税」の利用を推進します。

構成などを基に算出する控除上限の枠内であれば拠出金額から2000円を差し引いた額について所得税や住民税の控除が受けられる上、通常は寄付に対する返戻品を受け取ることができます。また返戻品を求めない寄付も選択できます。日頃、給与から天引きされている納税分を寄付に充てることによって被災者支援を行ってみてはいかがでしょうか。

また、個人だけではなく、企業も被災地に事業所がある会社の取引先への見舞金(社会通念的に不相当に高額でないことを条件に)をすることで法人所得からの控除対象となります。また、不特定多数の被災者に対する自社製品の提供であれば全額損金にすることが可能です。

昨年、大阪でも台風21号により甚大な被害をもたらしました。いつ起こるかわからない自然災害に備えることはもちろんですが、できることを支援するという助け合いの精神を常に持ち続けたいと思います。