従業員への食事代、残業食事代はどうしたらいい?

弁当
優秀な人材を確保したい企業としては従業員の定着率が求められます。
先行きの見えない不景気の中、賃上げとは簡単にはいかず、従業員への食事代など福利厚生としての充実を図りたいと考えるのではないでしょうか。
良かれと思って渡した食事代が給与と認定されて課税されてしまっては元も子もありません。
では一体どの程度までならいいのでしょうか。

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

① 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
② 次の金額が1ヵ月当たり3,500円(消費税抜き)以下であること。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

企業の負担は月に税抜き3,500円以下でなければいけないということです。
ただし、これは通常の勤務内での話であり、残業時間での食事提供となれば内容は異なってきます。
残業食事代は、残業をした従業員に対する慰労を兼ねた実費弁償的なものであり、それゆえに常識的な金額の範囲内であれば課税はされないことになっています。
この場合、弁当など食事そのものを提供しても、また従業員がスーパーなどで立替えて購入をして実費精算しても可能です。

但し、現物を支給するなど実費負担が原則です。
また、特定の役員や従業員だけを対象とした場合は交際費や給与と認定されてしまいますので、全従業員を対象としている必要がありますのでご注意下さい。