ふるさと納税、返礼品は課税される?

ふるさと納税
ふるさと納税は自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行うと1年間の寄付額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から原則として全額控除されるという制度です。
税額控除の上限はおおよそ住民税所得割額の2割であるため、高所得者ほど多くの税額控除を受けられます。

ふるさと納税の返礼品は税法上の「一時所得」に当たるので受け取る返礼品の額が50万円以下であれば非課税ですが、50万円を超えると所得税がかかってきます。
また一時所得は「総額」が50万円以下である場合に非課税になるので、返礼品以外に一時所得があるとその分も加算されるので覚えておきましょう。

最後に、返礼品は寄付額の3割以下という制限がありますので、仮に寄付額166万円で返礼品の額がおよそ498,000円ということになります。
ふるさと納税による控除額にも上限があり総所得金額の30%となっています。
以上のことを踏まえると、ふるさと納税の返礼品のみの額で課税されるということはあまりないと考えられます。
しかし、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金といった保険関係の一時所得が重なると注意が必要です。