アパート経営、建物の取壊し時の解体費用や除却損は全額経費にできる?

アパート経営
資産計上をした資産を数年後に取り壊した場合、残りの減価償却の取り扱いはどうなるのでしょうか?

アパート経営で使用していた資産を取壊し・廃棄・滅失したときは、その資産の未償却残高を固定資産除却損として必要経費に一括計上することができます。
これを所得税法上「資産損失」といいます。

但し資産損失の必要経費算入について規定があり、事業的規模以外の場合は全額経費にできないケースもあります。
不動産の貸付規模が「事業的規模」か「事業的規模以外」なのかどうかの違いは、いわゆる「5棟10室基準」を満たしている場合には全額を必要経費にできます。
満たしていいない場合には全額を必要経費にできないケースがあるということです。

又取り壊す際の解体費用ですが、資産損失ではなく通常の必要経費となりますので、事業的規模に関わらず解体費用は全額経費に計上できます。

尚、解体費用の計上により不動産所得が赤字になる場合、たとえ5棟10室基準を満たしていなくても青色申告であれば他の所得と損益通算や、損失を翌年以降に繰り越すことが可能です。