法人名義のクレジット決済 領収書の保管は不要?

クレジットカード
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項(仕入税額控除にかかる請求書等の記載事項)に規定する請求書等に該当するのでしょうか?
消費税法では帳簿や請求書等を保存していないと仕入税額控除ができないこととされています。

この請求書等とは、
①書類の作成者の氏名又は名称
②課税資産譲渡等を行った年月日
③課税譲渡等に係る資産または役務の内容
④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額
⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称
以上が記載されているものをいいます。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者にたいして課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条9項に規定する請求書等には該当しません。
クレジットカード決済で領収書の代わりとなるものには、利用明細書やレシートがあります。
利用明細書とは、商品を購入したショップからレシートと一緒に渡される「クレジット売上票」と表記された書類です。利用明細は、領収書の代わりとして経理処理の時に使えます。

また、オンラインショップで買い物した時は、商品と一緒に同梱してくれていることがほとんどです。中にはショップのサイト上で利用明細書を印刷できるようにしているショップもあるため、どのようにして受け取ればいいかの確認が必要です。
商品を購入した時に渡されるレシートは領収書の代わりとして活用できますので捨ててしまわないように保管しておきましょう。