かわいい孫に相続させたい。どうすれば?

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遺産を相続できる人は、法律によって決まっています。
相続人の範囲は下記の通りとされています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第一位 子ども(代襲相続人:孫)
第二位 父母(代襲相続人:祖父母)
第三位 兄弟姉妹(代襲相続人:甥、姪)
上記のとおり、孫は法定相続人に含まれない為、孫に遺産を相続させたいと考えている場合は対策が必要になってきます。
それでは、対策としてどのような方法があるのか考えてみましょう。
遺言を残した場合であっても、法定相続人には財産を最低限確保する「遺留分」がある為、遺留分を請求された場合希望通りの金額を残せない恐れがあります。
養子は実子と同様に嫡出子として扱われるので相続権を有する上に、相続税の基礎控除が増えるメリットも出てきます。(養子の法定相続人算入には制限有り)
孫と養子縁組をするメリットがある一方で、孫養子は実子と比べて相続税が2割加算という税負担もあります。
暦年贈与の場合、相続開始前3年以内の贈与については相続財産にカウントされるため注意が必要です。
受取人を孫とすることにより、確実に孫へ残すことができますが、孫は法定相続人ではない為、死亡保険金の非課税枠の対象外となります。(但し、代襲相続で孫が法定代理人となっている場合には非課税枠を適用することが可能)

かわいい孫に遺産を相続させるには、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で対策するのが望ましいと言えます。