個人年金 受取人が異なると贈与税の対象

年金
国の年金制度だけでは老後が不安ということから、保険会社が提供する個人年金に加入する方も少なくないのではないでしょうか。

受け取れる金額や支給開始年齢などの設定は様々ですが、概ね会社を退職後一定期間又は死ぬまで毎年年金が受け取れる貯蓄型の商品となっています。
多くの個人年金では満期を迎えるまでに本人が亡くなった時には遺族が死亡給付金を受け取ることができます。
そのため年金の受取人を配偶者としていることが多いと思われます。

しかし保険料を自分が支払って配偶者を受取人とする個人年金は、いざ満期を迎えた時多額の年金を受け取れるどころか払いきれないほどの贈与税を課されてしまう可能性があります。
個人年金も生命保険と同様、保険料を実際に負担した人と、保険金を受け取る人の関係によって課される税金が変わります。
どちらも本人であれば「所得税」、受取人が異なれば「贈与税」か「相続税」の対象となります。
しかも生命保険であればあくまで税金は実際に受け取った保険にかかるので受け取った保険金から納税を済ませることができます。
一方、年金は長い期間にわたって少しずつ支払われるので、贈与税は満期を迎えて一度目の受け取りを行うタイミングでその時点での評価額全体に贈与税がかかるので「払いたくても納税資金がない」ということになり兼ねません。
また2年目以降は初年度の評価額から運用で増えた分について所得税が課されてしまいます。
そうならない為にも、個人年金の満期を迎える前に受取人の確認をしておきましょう。