インボイス制度 納品書や領収書は適格請求書として認められる?

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2023年(令和5年)10月から開始したインボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するための制度です。インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、一定の記載要件を満たした請求書等のことを指します。これを「適格請求書」といいます。

インボイスの発行業者(売手)は買手である取引相手から交付を求められた時は、一定の記載事項が記載された請求書等を交付しなければいけません。
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び摘要税率
⑤ 消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

買手が仕入税額控除を行うためには、適格請求書の交付・保存を行う必要があります。仕入税額控除とは、売上と仕入に係る消費税を差し引いて計算することです。例えば5,000円(消費税額500円)の商品を仕入れて10,000円(消費税額1,000円)で売り上げた場合、消費税の差額は500円となります。しかし、仕入税額控除ができない場合は、売手から預かった消費税1,000円をそのまま納付しなければならないということです。
適格請求書を発行するには、売手は課税事業者となり登録申請を行う必要があります。また、登録した事業者は求めに応じて適格請求書を発行・保存する義務が生じます。

では、適格請求書(インボイス)には一定の記載事項を記載すべきとのことですが、1枚の書類ですべての記載事項が記載されていなければならないのでしょうか?
適格請求書の交付に関して、1枚の書類では記載事項の全てを満たしていなくても、要件を満たした納品書や領収書など2枚以上の書類により適格請求書として活用することができます。記載事項が漏れなく記入してある請求書に類する書類であれば、適格請求書として認められるということです。
請求書を発行する側(売手)である免税事業者は既存の取引先の確認をした上で、必要に応じ自身がインボイスを発行する課税事業者になるか否かを検討しておきましょう。