結婚は年末、離婚は年始の理由

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結婚もしくは離婚を考えているなら、税金面だけをみれば「結婚は年内に、離婚は年明けしてから」といわれる。その理由は、所得から一定額を差し引ける配偶者控除の適用条件が「その年の12月31日時点で配偶者がいること」と決められているからだ。

結婚生活がたとえ大晦日だけの1日でも、配偶者控除は適用可能だ。そのため、結婚をするなら年内に駆け込んだほうが税金面では得ということになる。

「離婚は年が明けてから」といわれるのも同じ理由からだ。もちろん、結婚や離婚は税金の損得だけで決める話ではない。ただ、たった1日の違いで控除できるかどうかが変わることは、頭の片隅に置いておきたい。