街角で通行人への試供品の提供や、得意先へのサンプルの配布などにかかった費用は、一般的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱いとして損金算入が認められる。
ただし配布先が、得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として認められるためには、その見本品があくまでサンプルのようなものである必要がある。高価な商品の現物配布や、特定の者への配布などは、広告宣伝費というよりはむしろ「贈与目的の行為」と判断されても仕方がない。
会社の内部の位置づけでは「販売促進目的」とされていても、税務署の判断で交際費扱いになってしまうこともあるので、得意先などへの見本品の配布に際しては、価格と配布先に十分に注意を払いたい。
試供品の街頭配布は広告宣伝費か?













