社員が深夜残業した場合のタクシー代

社員が深夜残業した場合のタクシー代
会社が従業員に支給する通勤手当は、時間や距離を踏まえて経済的かつ合理的な経路、手段で計算された金額までは非課税とされています。通常は電車やバスの利用者に支給する通勤手当が対象ですが、例えば午前2時まで営業している飲食店が、スタッフの帰宅のために毎日3千円のタクシー代を支給している場合、ほかの交通機関が運行していない時間帯での合理的な手段と判断でき、非課税の通勤手当になります。
ただし、非課税になる通勤手当の額は最高で月15万円までです。支給したタクシー代の合計額がこの額を超えると、超える部分は理由にかかわらず給与として課税されます。なお、緊急の仕事や突発的な事故などのために、通常の交通機関がない時間帯に出勤するときに会社が支給するタクシー代は、通勤手当ではなく会社の業務に必要な費用なので、会社は給与ではなく通常の交通費として処理し、社員は給与として課税されることはありません。