社葬についての注意点

社葬についての注意点
社葬の費用は、「通常必要であると認められる範囲」であれば、福利厚生費として損金に算入できる。社葬を執り行うために必要となる費用の内訳は、社葬の通知、広告に要する費用、僧侶へのお布施、読経料、葬儀場や臨時駐車場の使用料、遺影・祭壇・供花・樒の費用、葬儀運営委員・受付係員への飲食代などで、すべて損金にすることが可能だ。
一方、社葬費用として認められないのは、遺族が負担すべきもの。墓地の費用、初七日などの費用、墓地霊園の費用、四十九日の費用、戒名料、香典返しの費用、墓地購入の費用、納骨の費用などが該当する。
たとえ社葬に伴う戒名料や香典返しであっても、これらは一般的に遺族が負担すべきものであり、会社の損金にはできない。
注意したいのは、遺族が主催した葬儀について、費用を会社が肩代わりした場合だ。この場合、遺族が負担すべき費用を会社が支払ったとして、社葬費用にはならず、損金にできない。損金になるのは、あくまで会社が主催した「社葬」のみだと覚えておきたい。