社長の交際費 否認されると思わぬ税負担

夕食会
経営者は仕事が円滑になることを目的として、社外でのお付き合いは欠かせません。ランチミーティング、夕食会、ゴルフ、そして深夜のクラブまで、他人から見れば遊んでいるようにしか見えない集まりであっても社長にとっては重要な営業活動の一貫であります。

但し、いくら業務上必要な会合と思っていても税務署が認めるとは限りません。税務調査では仕事と関係のないプライベートの支出と見なされ役員賞与の扱いとなることは珍しくありません。
企業としては納得がいかず裁判になるケースもあります。

交際費として計上していた経費が役員賞与と見なされた場合、役員賞与は損金不算入なので法人税が課税されます。
また役員個人には所得税がかかります。そして法人には源泉所得税の義務が生じます。
更に経費として計上した支出にかかる消費税(仕入税額)が認められなくなるので新たに消費税も課税されてします。
これらを申告期限内に納めなかったということで延滞税や悪質と判断された場合には重加算税までかかってきます。
否認されれば企業にとっては大きな痛手になることは必至です。

そうならない為にも、得意先が仕入先等の事業関係者に対するものであること、仕事が円滑になることを目的としたものであることなど確認は怠らないようにしましょう。
また税務調査では3~5年間分の申告をチェックします。領収書の保管と共に相手や内容を控えておくことが大切です。