現金などの財産を誰かに分け与えると、「贈与」があったとみなされて贈与税の課税対象になる。つまり、お年玉を渡すという行為も、やはり贈与の一種だ。
しかし、「財産の性質や贈与の目的」によっては贈与税が課されないこともあり、そのひとつに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品」がある。つまり、お年玉は「年末年始の贈答」に該当するので非課税対象だ。
お年玉とそれ以外の贈与の金額を合計して贈与税の年間非課税枠110万円を超えたとしても、お年玉以外の贈与が110万円以下なら贈与税はゼロとなる。
ただ、贈与税を免れるお年玉は「社会通念上相当と認められるもの」でなければならない。具体的な金額基準はないが、何千万円ものお金を渡しながら、ポチ袋(お年玉袋)に詰め込んで「これは非課税になるはずのお年玉なので……」と言い繕ったとしても、税務署には通用しない。
お年玉に贈与税?


















