領収書精算なしで出張手当を経費に

板東税理士事務所_ブログ20181117
出張手当を必要経費にするには、全社員を対象にした『出帳旅費規程』を作成して手当の支給基準を定め、それに基づいて支給する必要があります。出張の際には交通費と宿泊費でなく、通話やネットの通信費、荷物の運送料などの細かい費用がかかります。それらの費用を損金にするには、原則は領収書を一つずつ回収して精算する必要があります。ただし、それは労力が掛かるので、会社が定めた『出張旅費規程』の基づく支給であれば、領収書に基づかない支払いでも損金に算入できることになっています。 出張規程に基づいて手当を支給すれば会社の損金になるほか、社員や役員は所得税と住民税を非課税にできます。税務署に出張手当と認められなければ社員は給与課税されるうえ、役員報酬や給与は課税仕入れにならないので、会社の消費税の負担も増えてしまいます。 出張が個人的な旅行『カラ出張』でないことを証明するために、出張の日時、場所、訪問先、担当者名、出張先での打ち合わせ議事録を記載した出張報告書を作成しておくようにしましょう。