社員に食事を支給 会社の損金にできるか?

板東税理士事務所_ブログ20181125
社員に提供する食事は会社の損金にできます。ただし、受け取った社員は給与課税の対象となります。社員に所得税が課税されないようにするには、食事に掛かる費用の半分以上を社員に負担させ、また会社が負担する食事代が月3,500円以下でなければなりません。 例えば会社から社員に提供する食事の費用が1ヵ月当たり5千円で、そのうち社員が2千円を負担すると、会社負担分は3,500円以下となりますが、社員は費用の半分(2,500円)以上を負担していないので、食事代として社員負担分の差額の3千円が現物給与として所得税の対象となります。 福利厚生の一環として食事代を提供するのであれば、一部の社員だけに提供するのではなく、全ての社員に平等に提供しなくてはなりません。また、あくまでも食事の提供なので、高級仕出し弁当やお酒がメインとなる居酒屋などでの食事代は否認される可能性があります。