銀行から受け取った振込明細 申告に必要な「領収書」になる?

板東税理士事務所_ブログ20181130
請求書に「領収書は発行しません」と記載があったので、領収書を請求していません。申告書作成の際に必要な「領収書」として、取引先口座に代金を振り込んだときに銀行から受け取った「振込明細」を代用できるのか?それは 、振込明細だけでは税務手続きに必要な「領収書」として認められないため、納品書や請求書を併せて保管する必要があります 。振込明細だけでは税務手続きに必要な「領収書」とはみなされませんが、納品書、請求書、契約書などの他の書類と合わせて内容が分かるようにしておけば税務署に支払いの事実を否認されることはないです。振込明細は、金融機関が振込金を受取り、振込先に送金したことを証明するものなので、金銭のやり取りがあったことの証拠になります。しかし振込明細だけだと「何の対価として支払ったのか」を証明できません。そのため、支払い内容を証明できる他の書類も一緒に保管する必要があります。  代金を受け取った会社には領収書を発行する義務があります。発行の手間の省略や印紙税の節約をしたいのなら、契約書などに「銀行振り込 明細書をもって領収書発行に代える」といった記載をして領収書発行義務がなくなります。