自宅を事務所に 固定資産税や水道光熱費は経費になる?

板東税理士事務所_ブログ20191023
自宅で仕事をしているという方は多いと思います。自宅を事務所として使っている場合、固定資産税や水道光熱費など経費になるのでしょうか?

過去の判例では、来客の頻度や事務所として継続的に使用することを要するほどの事務作業量があったかについて疑問視されました。また自宅の写真を見る限りでは外観や機能上でも住居部分と事務所部分に分けられているわけではなかった為、裁判所は固定資産税を所得の必要経費に算入することはできないと判断しました。

事務所として使用していることを客観的に裏付ける根拠がなければ、自宅兼事務所の費用を必要経費として処理することは難しくなるというのがわかります。それは、水道光熱費などの経費にもいえるでしょう。

事務所としての部屋の整備や、どれくらいの事務作業量があってどれくらいの時間使用しているのか、またどれくらいの頻度で来客があるのかなど税務署を納得させられる材料を用意しておくことが必要です。