行楽シーズン 家族参加BBQに労災は下りる?

板東税理士事務所_ブログ20191028
社内のコミュニケーションの一環として行楽シーズン時期に社員の家族も参加してのバーベキュー大会を開催する会社もあることでしょう。そんな場で家族がやけどを負ってしまったら労災の適用は受けられるのでしょうか?

社員の参加が自由であれば福利厚生であり、福利厚生は業務ではないので残念ながら労災の適用を受けることはできません。但し例外があります。それは、バーベキューが必須参加だったり取引先を招いているため出席が命じられたりする場合と、バーベキューの幹事です。実質的に参加が義務付けられる幹事は業務の性格を帯びているためたとえ自由参加であっても業務災害が認められるのです。その一方で、一緒に参加した家族は、労災の対象が社員のみであるため自由参加強制参加に関わらず適用を受けることができません。しかしながら、会社の行事である以上、社員の家族が怪我をしたのであれば何らかの形で補償を考えるべきといえるでしょう。