結婚20年 配偶者に住宅贈与の非課税特例を使ったら得になる?

板東税理士事務所_ブログ20191108
いわゆる「おしどり贈与特例」を利用すると通常の基礎控除枠110万円に加えて2千万円までの贈与が非課税となります。しかし、相続の際に小規模宅地の特例が使えなくなる事や、不動産取得税・登録免許税が高率になることから、結果として税負担が重くなることがあります。

特例を利用して贈与を受けた人は、相続する時と比べて不動産取得税と登録免許税が高額になります。不動産取得税は住宅を相続した時には免税されますが、贈与で受け取ったときは固定資産税評価額にたいして3%の税金を納めなければなりません。また、登録免許税は相続の際には固定資産評価額の0.4%で済むのに対し、特例を利用した場合は2%となります。

さらに、特例を利用すると相続時に大きな節税効果をもたらす小規模宅地の特例が利用できなくなることもあります。

被相続人の配偶者は、相続した財産が法定相続分より少ないか、または法定相続分より多くても1憶6千万円を下回るなら相続税を支払う必要がありません。特例を利用するか否かはトータルの税額を考慮したうえで決定するのがよいでしょう。