花粉症対策費用、医療費控除の対象になる?

花粉症
毎年日本の空を飛ぶ花粉、例年2月上旬から始まり3月4月にピークを迎えます。
花粉症の症状は個人差があり、通院している人もいれば市販薬で凌いでいる人もいるのではないでしょうか?

症状のひどい人は毎年花粉が飛散する前に病院でステロイド注射を受けておくケースも多いでしょう。
「予防」にかかる費用は原則として医療費控除の対象とはならないのですが、花粉症に関してはあくまで「早めの治療」として控除対象に含まれます。

またスギ花粉に関してアレルギーの原因であるアレルゲンを少量から投与することで体をアレルゲンになれさせることで症状をやわらげる「舌下免疫療法」というのがあります。
2014年にスギ花粉の舌下免疫療法が保険適応となりなりました。
(12歳以上)2018年夏にはシダキュアが販売され小児でも5歳以上で治療が可能となりました。
こうして、花粉症患者にとって身近になった舌下免疫療法も診察料や検査費はすべて控除対象になります。

この時気になるのが花粉症かどうかを確かめるアレルギー検査の費用です。
検査の結果アレルギーが発見されて治療が必要となれば検査代も控除対象に含めることができます。

ここまでは病院に通院している人でしたが、市販薬を利用している人はどうでしょうか?
市販薬が所得控除対象となるのがセルフメディケーション税制です。

セルフメディケーション税制とは、一定の条件を満たしていれば対象の薬を1年間で1万2千円以上購入した場合、1万2千円を超えた金額が所得控除となります。セルフメディケーション税制対象の薬はかなり種類が豊富です。
花粉症の鼻炎薬や目薬だけでなく、風邪の症状やちょっとした体調不良で飲むような薬も対象になっています。

残念なのは花粉症患者が手放せないであろうマスクやティッシュペーパーなどの購入費用や花粉をカットするメガネは原則として控除対象にはなりません。
「医薬品」と表示されていれば控除対象となりますので覚えておきましょう。

但し注意しなければならないのは、病院にかかった際の出費が対象の医療費控除と市販の薬の購入費用が対象のセルフメディケーション税制は、どちらか一つの制度しか利用することができないということです。
どちらがお得かシュミレーションができるサイトなどを探して利用してみましょう。