従業員の通勤手当 電車やバスがない、タクシー代はOK?領収書の取り置きを!

板東税理士事務所_ブログ20191017
給与計算において欠かせないのが従業員の通勤交通費です。会社が従業員に支給する通勤手当は、時間や距離を踏まえて経済的かつ合理的な経路、手段で計算された金額までは非課税とされています。しかし、深夜営業の店舗などにおいて従業員が帰宅する時間帯に電車やバスが運行していない場合、タクシー代を支給しても合理的な手段と判断がされ非課税の通勤手当となります。但し非課税と認められる通勤手当は15万円が上限です。これを超えた場合には給与として課税されます。マイカー通勤に関しては距離によって非課税の上限が定められています。新幹線は合理的といえる場合には※新幹線通勤も認められています(※グリーン車の利用については課税対象)。

ここで混同しやすいのが通勤費と交通費です。その違いは、通勤費は従業員が会社に通勤する為にかかる金銭であり、交通費は例えば出張で新幹線やタクシーを使ったなど業務に必要とした費用になります。これは業務に必要とした交通費になりますので会社の経費となります。

通勤費はあくまで従業員が会社に出勤する為の交通費ということになります。業種や勤務時間帯によってはタクシーなどの利用が発生するかと思います。上記の条件を満たせば非課税通勤費として従業員に支給できるので、従業員は安心して業務に携わることができるということにつながります。