近年多くの学生が返還の必要な日本学生支援機構の奨学金を借りています。
親の経済状況が厳しい中、仕送りが減少傾向にあり、学生は奨学金を借りてアルバイトをせざるを得ない現実にあります。
そんな現状に朗報が入りました。
学生時代に借りた奨学金を本人に代わって勤務先企業が返済できる新制度が2021年4月よりスタートしました。
代理弁済をする企業側は援助した金額を損金に算入して節税できるほか、日本学生支援機構のウェブサイトにて社名を公表することで社会貢献のPRにつながるという両者にとって嬉しい制度です。
この新制度では企業が機構に直接返済できるようになったので、本人の給与とならないため所得税が非課税となる事がポイントです。
代理返済した企業は、その費用を損金算入することができるので法人税の節税になります。
注意点としては、企業が機構に直接代理返済をせず、企業が本人に返済分を支給する場合、通常の給与に奨学金返済用の手当てが上乗せして支給されるケースが想定され、その場合は当奨学金返済手当が奨学金の返済にあてられるかについては疑義があり、厳密には学資に充てられたとはみなせず、所得税非課税とするのは難しいと考えます。
そうなると企業側はその費用を損金算入することができなくなります。
企業は優秀な人材を獲得する上でもこの制度は利用しない手はないでしょう。