非課税期間の5年を経過したNISA口座で保有している上場株式はどうなる?

NISA
2014年から始まったNISAとは「少額投資非課税制度」のことをいい、毎年120万円までの少額投資に対して、そこから得られる利益は非課税となる制度です。
すなわち、通常上場株式などに投資をした場合、得られる配当・分配金や譲渡益から所得税・住民税・復興特別所得税など合計20.315%も課税されますが、それが5年間非課税になるということです。

それではNISA口座の非課税期間である最長5年を経過するとどうなるのでしょうか。
非課税期間終了後の取り扱いとして大きく3つの選択があります。


① 特定口座や一般口座などの課税口座へ移管
この場合移管後の配当金や売買益には課税されることになります。
2014年から始まったNISAとは「少額投資非課税制度」のことをいい、毎年120万円までの少額投資に対して、そこから得られる利益は非課税となる制度です。
また、課税口座へ移管後の評価額が取得価額となります。


② 翌年の非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)
この場合保有を続ける上場株式の非課税期間終了時の時価の合計額が120万円を超えていても、そのすべてを非課税枠にできます。

③ 売却して損益を確定する

なお、NISAで発生した損失は損益通算に利用できないのでご注意ください。