定額残業代を正しく導入

残業代
企業にとって人件費の削減は利益増及び将来の投資に予算を使うことでさらなる飛躍を目指すことにつながります。
しかし時間外労働は予測しにくく会社の予算に組みにくいのが現実です。

そこで一定時間の残業に対して割増賃金を固定で支払う定額残業代(みなし残業代)を導入する企業が増えています。
人件費の把握や時間外労働の抑制に効果があるとされています。
但しこれには遵守すべき点があります。

定額残業代を導入するには、その詳細を就業規則に明記し従業員に周知することが必要になります。

例えば「定額残業代分含む」や「20時間分の残業代を含む」などの曖昧なものは認められません。
定額残業代が他の賃金と明確に区別されていることと何時間分の割増賃金をいくら含むかを明記する必要があるということです。

また定額残業代を超える残業が発生した場合には、超えた分の残業代は別途支払う義務があります。
逆に定額残業代を下回る残業時間でも定額残業代は支払わなければなりません。

定額残業時間は会社が自由に設定することができますが、36協定では原則1ヵ月45時間が上限とされています。
雇用契約の内容と各種法律と照らし合わせ、問題のない範囲で設定しましょう。