会社を設立するにあたって、設立前に事務所の契約や、従業員を雇用し開業に向けて準備を始めることでしょう。
そこで疑問になるのが設立前に支払った費用は会社の経費にすることができるのかということです。
会社設立するまでにかかった費用は「創立費」に計上し、会社設立後に営業を開始するまでにかかった諸費用は「開業費」に計上し繰延資産に計上して5年以内に償却します。
創立費に含まれる費用は、定款の作成費用、登記費用、登録免許税、会社の設立事務に必要な費用などです。
繰延資産に計上した場合には会社創立から5年以内に定額法で均等償却します。
任意償却が認められているので初年度に全額償却してしまうことも可能です。
創立費償却は営業外費用となります。
開業費も創立費と同様に繰延資産に計上して任意償却することがみとめられているので初年度に全額償却することが可能です。