結婚・子育て資金の一括贈与で非課税に

資金
少子化を解消するべく国が用意した支援策の中で「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与をうけた場合の非課税」という特例があります。

これは平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下受贈者)が結婚・子育て資金に充てるため、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下贈与者)から1千万円(結婚資金の場合は300万円)までが非課税になるという制度です。

どのような費用が対象となるかというと、結婚費用であれば、結婚式及び披露宴の開催費用、結婚をきっかけに引っ越す際の転居費用、新居の敷金礼金、3年以内の家賃などが該当します。
但し、婚活費用、エンゲージリング代、新婚旅行は対象外となります。

出産費用としては人口受精などの不妊治療代、妊婦健診費用、出産までの入院代や分娩代、産後健診などが対象となります。
但し、海外に渡航しての不妊治療や処方箋に基づかない医薬品代などは対象外です。

育児費用として、子の治療費、幼稚園・保育園への入園料や保育料、園内行事への参加費などが対象となります。
但し、こちらでも処方箋に基づかない医薬品代などは対象外です。

贈与を受ける側の前年において、所得が合計1000万円を超えているとこの特例の適用は受けられないのでご注意ください。