夫の死後自宅で遺言書を発見!どうすればいい?

遺言書
亡き夫の遺品整理をしていたら「遺言書」と記載された封筒がでてきました。
こんな時どうすればいいのでしょうか。

遺言書は相続人であったとしてもその場で開封せず遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせることと、遺言書の形状や加除訂正の状態や日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。
但し遺言の有効・無効を判断するものではありませんので、うっかり遺言書を開封してしまっても遺言書の効力は消えるというわけではありません。

しかし遺言書を開封してしまった場合は5万円以下の過料の対象となりますので、うっかり開封してしまうことが無いように十分に気を付ける必要があります。
また検認を受けたからといって遺言書が有効であるというわけでもありませんので注意しましょう。
遺言が有効であるか無効であるかは裁判で争われることになります。

なお、検認が必要なのは「自筆証書遺言」であり、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要はありません。