不動産の相続登記の義務化 3年未登記で罰則

不動産の相続登記
近年全国に所有者不明土地が増えている問題を受け、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が可決成立しました。

相続による土地の取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠った時には10万円以下の過料が科されます。
それでも10年間届出がなければ、法定割合で分割したものとみなされます。

改正法案では、相続だけでなく住所や氏名の変更登記も義務付ける方針です。
住所変更や結婚によって氏名が変わった時には2年以内の登記を義務付け、違反した時には5万円以下の過料が科されます。
対象には法人も含まれ、本社の移転登記を怠れば過料が科されることになります。
一方で変更登記を簡便に行える仕組みも設ける見通しです。