借上社宅と住宅手当どっちが得?

住宅手当
住宅手当は企業が従業員に対して住宅にかかる費用の一部を補助する福利厚生制度です。
社員に給与と合わせて支払います。
住宅手当は給与となるため、所得税・住民税の対象となり課税されます。
また住宅手当は企業側も社会保険料や労働保険が増え大きな負担になっていることから、見直しや廃止をする企業が増えてきています。

一方借上社宅は、企業が不動産業者から賃貸物件を借り入れて、社員に貸し出す制度です。
家賃の一部を社宅使用料として企業が負担するので社員は低価格で住居を確保することができます。
他にも物件を探す手間や、賃貸契約の手続きなどが不要となるため従業員のメリットは大きいです。
企業も借上社宅の場合は給与から社宅使用料が引かれるため社会保険や労働保険の負担を抑えることができます。

ただし、従業員に無償で貸与する場合などは賃貸料相当額(※)が給与とし課税されます。
従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合にも、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されてしまいます。
従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与と課税されません。
したがって、従業員から社宅使用料を受け取る際には賃貸料相当額の50%以上になるように受け取りましょう。


(※)賃貸料相当額とは次の⑴~⑶の合計額をいいます。⑴その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2% ⑵12円×(その建物の総面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) ⑶その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%