遺産分割協議は法的には協議をいつまでに終わらせなくてはならないという決まりはありません。
が、しかし相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
この申告については遺産分割協議が成立していない場合であっても、この期限内に行われる必要があり、分割協議が成立していなくても期限が延長されることはありません。
では、もし何らかの事情により申告期限を過ぎても協議が終わらないと予想される場合はどうすればいいのでしょうか?
その場合、一旦期限内に法定相続分によって相続税の申告をし、納税を済ませましょう。
その後に遺産分割協議書が成立してから修正申告や更正の請求によって正しい税額に訂正します。
但し法定相続分によって相続税を申告する場合に、宅地の評価額を最大8割減額できる「小規模宅地の特例」や被相続人の配偶者の相続税を1億6千万円まで非課税にする「配偶者の相続税額軽減」などが適用できない申告となります。
そこで、「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出することで、後に遺産分割ができた時に控除や特例を適用することができます。
もっとも特例を適用するには被相続人の死亡から3年10か月以内に分割協議を終える必要がありますのでご注意下さい。