賃上げ税制強化 中小企業は最大45%税額控除

2024年4月から賃上げ促進税制が強化されました。
賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成などの投資を積極的に行う中小企業が税額控除を受けられる制度です。

※下記参照
  賃上げ促進税制のリーフレット
  (経済産業省の公式サイト)
thinnage2
要件を満たしている中小企業はこの税制強化で最大45%の税額控除を受けることができる為、税金の負担を抑えつつ従業員の賃金引上げを狙えます。

なお、年収の壁対策として、事業主がパート従業員の保険負担を軽減するために社会保険適用促進手当の支給をする場合、事業者が独自に社会保険に加入済のパート従業員に対しても社会保険適用促進手当を支給する場合も含めて当該手当は賃上げ促進税制の給与等に含めることが可能です。

その他、企業が学生の貸与型奨学金の返還を学生の代わりに担う際に充てる経費も賃上げ促進税制の給与等支給額の対象となっています。

これらは、従業員の満足度アップと優秀な人材確保にもつながると期待でるでしょう。