駐車場に消費税はかからないケースがある

tyuusyajyou
駐車場の消費税は原則課税です。ですが、非課税になるケースもあります。
それは土地をそのままの状態で貸し付ける、いわゆる青空駐車場の場合は非課税になります。
それは土地には「消費」という概念がなじまないという理由からです。
そこで、どこまでが非課税でどこから消費税がかかるのか、その境界線を知ることが大切になります。

単に青空駐車場であれば無条件で非課税になると考えるのはとても危険です。
過去の裁判例では、砂利を敷き詰めていたり、ロープや白線、番号が記載されたブロック・番号札で区割りをしたりするなど駐車場としての用途に応じた土地の整備がされているという理由で、消費税を課すべしとの判決が出ています。
整備をせず更地のままであるというのがポイントになると考えられます。

また、アパートやマンションの駐車場でも、下記の条件すべて満たす事で非課税になります。
① 入居者一戸あたり一台以上ずつの駐車場が確保されている
② 自動車を保有しているかの有無にかかわらず全住戸に割り当てられている
③ 家賃収入を住宅部分と駐車場部分とに区別して収受していない

しかしながら、相続税の観点からみるとどうなるのでしょうか。
相続税には事業用の土地の評価額を減額する「小規模宅地の特例」がありますが、適用するには事業の為にお金をかけていることが必要となります。
機械設置やアスファルト舗装の他、砂利を土地全体に敷き詰めているなど駐車場経営をしていることがわかる土地であれば問題なく使えますが、白線を引いただけや、ロープを張っただけの土地だと特例の適用は認められない可能性が高いのです。

小規模宅地の特例とは、被相続人が事業で使用していた宅地は一定の要件を満たすと最大で80%の評価減が適用される特例です。
この特例は駐車場業も対象で、駐車場業に該当する場合は貸付事業用宅地等として扱われ、最大で50%の評価減を受けることができます。

但し、小規模宅地の特例は建物や構築物の敷地として使用されている場合にのみ適用されるので、青空駐車場とアスファルト舗装の駐車場とでは大きな違いがあると言えます。
青空駐車場は建物や構築物のある敷地ではない為、小規模宅地の特例の対象外となるのです。
すなわち、青空駐車場に関しては相続対策としてはアスファルト舗装などの対応を検討する必要があるということです。
どちらが、自身にとって有利になるかを熟考し対策をとる必要があると言えます。