自分でかけていた生命保険が満期になった 税金はかかるの?

生命保険契約が満期になり、受け取った保険金は所得税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。
ここでポイントとなるのは、契約者と受取人です。誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのかによって課される税金の種類が異なります。
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また、契約者と保険金受取人が同一の場合、受取方法により一時所得又は雑所得として課税されます。
一時所得・・・満期保険金を一時金で受領した場合には一時所得
(受取保険金の総額-既払保険料-特別控除50万円)×2分の1=課税対象額

雑所得・・・・満期保険金を年金で受領した場合には公的年金以外の雑所得
 その年中の受取年金総額-それに対応する払込保険料=課税対象額

贈与税・・・・保険料の負担者(契約者)と保険金の受取人が異なる場合は贈与税
 ※満期保険金等を年金で受領する場合にはその年金を受取る権利に対して贈与税が課されます。おって年金を受け取る際には原則として所得税が源泉徴収されます。

保険金の中でも死亡保険金を受取った時に課される税金は、契約者・受取人に加え被保険者がそれぞれ誰なのかによって相続税、所得税、贈与税に分かれます。

保険金を受け取る予定がある場合には、思わぬ税負担で困る事の無いように契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰なのか、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。